商品であって使用しない軽自動車等に対する課税免除の取扱要領

平成16年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

1 目的

この取扱要領は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号)第81条の9の規定により、軽自動車税(種別割に限る。以下同じ)の課税免除となる軽自動車等の対象範囲及びその手続きを定めることにより、適正な事務処理を行うことを目的とする。

2 課税免除の要件

軽自動車税の免除の申請があり、かつ、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 免除対象者

古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者(以下「自動車販売業者」という。)であること。

(2) 免除対象軽自動車等

次のアからウまでの要件をすべて満たしている中古軽自動車であること。

ア 平成15年4月2日以降に取得した軽自動車であること。

イ 当該年度の4月1日(賦課期日)現在、自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示していること。ただし、修理等のために展示できないものを除く。

ウ 賦課期日現在の登録上の所有者及び使用者が、申請名義人と同一であること。

3 課税免除の範囲

課税免除となる軽自動車等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次のア・イのすべての要件を満たす軽自動車等とする。

ア 商品であること。

ここで、「商品」とは、販売を目的として取得した軽自動車等をいう。

イ 使用しない軽自動車等であること。

販売を目的として一定の場所に置かれた軽自動車等をいう。したがって、試乗又は回送する場合や代用車(代車)として使用する場合には、この課税免除の対象から除かれる。

(2) 上記(1)のア及びイの要件を満たす軽自動車等であればよく、登録番号又は車両番号の有無については問わない。

したがって、ナンバープレートを付けた中古車であっても、販売目的で展示され使用されていないものについては、課税免除の対象となる。

4 課税免除とならない軽自動車等

自動車販売業者が所有している軽自動車等のうち、次のものは課税免除の対象とはならない。

ア 貸付を目的とする軽自動車(リース車)

イ 試乗するために使用する軽自動車等

ウ 回送するために使用する軽自動車等

エ 代用車(代車)として使用する軽自動車等

5 課税免除の手続き及び添付書類

登録番号又は車両番号を有しない軽自動車等については、特段、課税免除の手続きを要しないが、登録番号又は車両番号を有する軽自動車等については、次のとおり取り扱う。

(1) 手続き方法

免除を受けようとする販売業者は、「軽自動車税課税免除申請書」(様式第1号)により届け出るものとし、届出日は課税年度の4月7日までとする。

(2) 添付書類

申請書には、次の書類を添付するものとする。

ア 古物商許可証の写

イ 自動車検査証の写

6 認定及び決定

(1) 認定

市長は、申請書の提出があったときは書類の審査を行い、「軽自動車税申告書」において、軽四輪については「所有形態」の欄に「商品車」と明記されているもの、軽二輪及び二輪小型自動車については「所有形態」又は「申告事由」の欄に「商品車」と明記されているものについて認定を行うものとする。また、実態調査を行い、商品車と確認できたものについても認定を行うものとする。

(2) 決定

課税免除の要件を満たしているものと認めたときは、「軽自動車税課税免除決定通知書」(様式第2号)、満たしていないときは、「軽自動車税課税免除申請棄却通知書」(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

7 決定の取り消し

市長は、課税免除決定を受けたものについて、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その決定を取り消し、調定の手続きを行うとともに「軽自動車税課税免除取消通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

ア 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

イ 免除条件に該当しない事実を確認したとき。

ウ その他、市長が免除について決定を取り消すことが適切であると認めるとき。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 1 目的

この取扱要領は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号)第81条の9の規定により、軽自動車税(種別割に限る。以下同じ)の課税免除となる軽自動車等の対象範囲及びその手続きを定めることにより、適正な事務処理を行うことを目的とする。

2 課税免除の要件

軽自動車税の免除の申請があり、かつ、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 免除対象者

古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者(以下「自動車販売業者」という。)であること。

(2) 免除対象軽自動車等

次のアからウまでの要件をすべて満たしている中古軽自動車であること。

ア 平成15年4月2日以降に取得した軽自動車であること。

イ 当該年度の4月1日(賦課期日)現在、自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示していること。ただし、修理等のために展示できないものを除く。

ウ 賦課期日現在の登録上の所有者及び使用者が、申請名義人と同一であること。

3 課税免除の範囲

課税免除となる軽自動車等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次のア・イのすべての要件を満たす軽自動車等とする。

ア 商品であること。

ここで、「商品」とは、販売を目的として取得した軽自動車等をいう。

イ 使用しない軽自動車等であること。

販売を目的として一定の場所に置かれた軽自動車等をいう。したがって、試乗又は回送する場合や代用車(代車)として使用する場合には、この課税免除の対象から除かれる。

(2) 上記(1)のア及びイの要件を満たす軽自動車等であればよく、登録番号又は車両番号の有無については問わない。

したがって、ナンバープレートを付けた中古車であっても、販売目的で展示され使用されていないものについては、課税免除の対象となる。

4 課税免除とならない軽自動車等

自動車販売業者が所有している軽自動車等のうち、次のものは課税免除の対象とはならない。

ア 貸付を目的とする軽自動車(リース車)

イ 試乗するために使用する軽自動車等

ウ 回送するために使用する軽自動車等

エ 代用車(代車)として使用する軽自動車等

5 課税免除の手続き及び添付書類

登録番号又は車両番号を有しない軽自動車等については、特段、課税免除の手続きを要しないが、登録番号又は車両番号を有する軽自動車等については、次のとおり取り扱う。

(1) 手続き方法

免除を受けようとする販売業者は、「軽自動車税課税免除申請書」(様式第1号)により届け出るものとし、届出日は課税年度の4月7日までとする。

(2) 添付書類

申請書には、次の書類を添付するものとする。

ア 古物商許可証の写

イ 自動車検査証の写

6 認定及び決定

(1) 認定

市長は、申請書の提出があったときは書類の審査を行い、「軽自動車税申告書」において、軽四輪については「所有形態」の欄に「商品車」と明記されているもの、軽二輪及び二輪小型自動車については「所有形態」又は「申告事由」の欄に「商品車」と明記されているものについて認定を行うものとする。また、実態調査を行い、商品車と確認できたものについても認定を行うものとする。

(2) 決定

課税免除の要件を満たしているものと認めたときは、「軽自動車税課税免除決定通知書」(様式第2号)、満たしていないときは、「軽自動車税課税免除申請棄却通知書」(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

7 決定の取り消し

市長は、課税免除決定を受けたものについて、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その決定を取り消し、調定の手続きを行うとともに「軽自動車税課税免除取消通知書」(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

ア 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

イ 免除条件に該当しない事実を確認したとき。

ウ その他、市長が免除について決定を取り消すことが適切であると認めるとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第169号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「商品であって使用しない軽自動車等に対する課税免除の取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)