平成30基準年度朝霞市軽量鉄骨造住宅・アパート評価事務取扱要領

平成21年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

この朝霞市軽量鉄骨造住宅・アパート評価事務取扱要領は、地方税法第388条第1項の規定による「固定資産評価基準」(昭和38年12月25日自治省告示第158号)に基づいて、朝霞市の区域内に存する固定資産(家屋)のうち、軽量鉄骨造住宅・アパート(プレハブ含)を評価するための評価事務の実施の要領について定めたものである。

なお、この朝霞市軽量鉄骨造住宅・アパート評価事務取扱要領は、平成30年度の固定資産税にかかる評価事務から適用するものとし、平成29年度までの評価事務については、従前の方法によるものとする。

[様式ダウンロード]

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 この朝霞市軽量鉄骨造住宅・アパート評価事務取扱要領は、地方税法第388条第1項の規定による「固定資産評価基準」(昭和38年12月25日自治省告示第158号)に基づいて、朝霞市の区域内に存する固定資産(家屋)のうち、軽量鉄骨造住宅・アパート(プレハブ含)を評価するための評価事務の実施の要領について定めたものである。

なお、この朝霞市軽量鉄骨造住宅・アパート評価事務取扱要領は、平成30年度の固定資産税にかかる評価事務から適用するものとし、平成29年度までの評価事務については、従前の方法によるものとする。

[様式ダウンロード]

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月30日要領第22号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「平成30基準年度朝霞市軽量鉄骨造住宅・アパート評価事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)