朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱

平成21年12月14日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年10月16日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、本市市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用するその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 申請等の指定
  4. 第4条 事前届出
  5. 第5条 電子情報処理組織による申請等
  6. 第6条 書面の特例
  7. 第7条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、本市市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用するその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 機構 地方税法(昭和25年法律第226号)第761条の地方税共同機構をいう。

 (2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

 (3) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために作成された電磁記録で、次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。

 (4) 地方税ポータルシステム 地方税に係る申告等を電子情報処理組織を使用して行わせる全国共通のシステムをいう。

 (5) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため利用者に付与する符号をいう。

 (6) 暗証番号 地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。

(申請等の指定)

第3条 情報通信技術活用法第6条第1項及び条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等は、地方税法第747条の2第1項に規定する書面等地方税関係申告等で、機構を経由する方法により行うことができるものとする。

(事前届出)

第4条 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

 (1) 氏名又は名称及び住所又は所在

 (2) 対象とする手続の範囲

 (3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、次条第2項の規定により申請等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 市長は、前項による届出があったときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知するとともに、前条の申請等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。

4 利用者ID、暗証番号及び入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、本市以外の機構の参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

6 第1項の届出をした者は、当該届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用し、市長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第5条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項の規定により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申請等が行われる場合において、市長は、法令等の規定に基づき添付すべきとされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(書面の特例)

第6条 税理士法に基づき税務代理をする税理士が、電子情報処理組織を使用して行う申請等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名等については、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第13条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申請等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項については、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年10月12日要綱第99号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)