朝霞市の要綱「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(平成21年12月14日) 全7条のうち3番目

朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱 第3条(申請等の指定)

条文

情報通信技術活用法第6条第1項及び条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等は、地方税法第747条の2第1項に規定する書面等地方税関係申告等で、機構を経由する方法により行うことができるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年10月16日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

機構
地方税法(昭和25年法律第226号)第761条の地方税共同機構をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、本市市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用するその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(申請等の指定)
  4. 第4条(事前届出)
  5. 第5条(電子情報処理組織による申請等)
  6. 第6条(書面の特例)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)