朝霞市の要綱「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(平成21年12月14日) 全7条のうち6番目
朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱 第6条(書面の特例)
条文
税理士法に基づき税務代理をする税理士が、電子情報処理組織を使用して行う申請等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名等については、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第13条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申請等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。
市の例規集の文言のままです(令和5年10月16日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 電子署名
- 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。(第2条)
- 電子証明書
- 電子署名を行った者であることを確認するために作成された電磁記録で、次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、本市市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用するその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)