朝霞市の要綱「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(平成21年12月14日) 全7条のうち5番目

朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱 第5条(電子情報処理組織による申請等)

条文

電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第3項の規定により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申請等が行われる場合において、市長は、法令等の規定に基づき添付すべきとされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

市の例規集の文言のままです(令和5年10月16日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。(第2条)
電子証明書
電子署名を行った者であることを確認するために作成された電磁記録で、次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。(第2条)
地方税ポータルシステム
地方税に係る申告等を電子情報処理組織を使用して行わせる全国共通のシステムをいう。(第2条)
利用者ID
地方税ポータルシステムの利用者を特定するため利用者に付与する符号をいう。(第2条)
暗証番号
地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、本市市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用するその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(申請等の指定)
  4. 第4条(事前届出)
  5. 第5条(電子情報処理組織による申請等)
  6. 第6条(書面の特例)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)