朝霞市の要綱「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(平成21年12月14日) 全7条のうち4番目
朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱 第4条(事前届出)
条文
電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在
(2) 対象とする手続の範囲
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、次条第2項の規定により申請等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
3 市長は、前項による届出があったときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知するとともに、前条の申請等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。
4 利用者ID、暗証番号及び入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、本市以外の機構の参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
6 第1項の届出をした者は、当該届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用し、市長に届け出るものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年10月16日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 機構
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第761条の地方税共同機構をいう。(第2条)
- 電子署名
- 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。(第2条)
- 電子証明書
- 電子署名を行った者であることを確認するために作成された電磁記録で、次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。(第2条)
- 地方税ポータルシステム
- 地方税に係る申告等を電子情報処理組織を使用して行わせる全国共通のシステムをいう。(第2条)
- 利用者ID
- 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため利用者に付与する符号をいう。(第2条)
- 暗証番号
- 地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)及び朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、本市市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織を使用するその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市税に係る情報通信技術の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)