朝霞市の要綱「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち10番目
朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱 第10条(減免の取消し)
条文
市長は、減免の要件を満たさないことが判明した場合又は減免に係る内容が事実に反する場合は、減免を取り消すものとする。
2 市長は、前項の減免の取消しをしたときは、軽自動車税減免取消通知書(様式第7号)により減免申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)