朝霞市の要綱「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち3番目
朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱 第3条(身体障害者等に対する減免)
条文
条例第90条第1項に規定する市長が必要と認めるものとは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。
(1) 身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)又は身体障害者等と生計を一にする者が所有し、当該身体障害者等が運転するもの又は当該身体障害者等と生計を一にする者が、専ら身体障害者等の通勤、通院、通学又は通所(以下「通勤等」という。)のために運転するもの
(2) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通勤等のために、当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
2 前項各号の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等について1台までとし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税を減免できない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)