朝霞市の要綱「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち5番目
朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱 第5条(生計を一にする者の範囲)
条文
条例第90条第1項に規定する生計を一にする者とは、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者等と同居し、生活を共にしている者
(2) 身体障害者等と納税義務者が別居している場合は、源泉徴収票、資格確認書等により扶養の関係が確認できるもの
(3) 身体障害者等と別居している者で、前号に規定する扶養の関係がない者のうち、同一生計に関する誓約書(軽自動車税減免申請用)(様式第1号)を提出し、市長が認めた者
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)