朝霞市の要綱「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち5番目

朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱 第5条(生計を一にする者の範囲)

条文

条例第90条第1項に規定する生計を一にする者とは、次に掲げる者とする。

 (1) 身体障害者等と同居し、生活を共にしている者

 (2) 身体障害者等と納税義務者が別居している場合は、源泉徴収票、資格確認書等により扶養の関係が確認できるもの

 (3) 身体障害者等と別居している者で、前号に規定する扶養の関係がない者のうち、同一生計に関する誓約書(軽自動車税減免申請用)(様式第1号)を提出し、市長が認めた者

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公益による減免)
  3. 第3条(身体障害者等に対する減免)
  4. 第4条(身体障害者等の範囲)
  5. 第5条(生計を一にする者の範囲)
  6. 第6条(常時介護する者の範囲)
  7. 第7条(車両の構造上の減免)
  8. 第8条(減免申請書の様式等)
  9. 第9条(減免の決定)
  10. 第10条(減免の取消し)
  11. 第11条(減免の継続)
  12. 第12条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)