朝霞市の要綱「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち11番目
朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱 第11条(減免の継続)
条文
納税義務者が減免を受けた軽自動車等について引き続き減免を受けたいときは、あらかじめ条例第89条又は第90条の規定により減免を受けた軽自動車等に係る減免申請書の内容に変更がないことを記載した書類の提出を行うものとする。
2 前項の書類の提出があった場合は、減免の継続に係る年度の賦課期日において第9条の規定による審査を行い、減免を決定する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)