朝霞市の要綱「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち2番目
朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱 第2条(公益による減免)
条文
条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等(地方税法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)とは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業を経営する社会福祉法人が所有又は使用する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもの
(2) 社会福祉法人である朝霞市社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益のために直接専用すると認めたもの
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)