朝霞市の要綱「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち4番目
朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱 第4条(身体障害者等の範囲)
条文
条例第90条第1項に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者とは、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者
| 障害の区分 | 障害の級別 | |
| 視覚 | 1級から3級までの各級又は4級の1 | |
| 聴覚 | 2級又は3級 | |
| 平衡機能 | 3級 | |
| 音声機能又は言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) | |
| 上肢 | 1級又は2級 | |
| 下肢 | 1級から6級までの各級 | |
| 体幹 | 1級から3級までの各級又は5級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢機能 | 1級又は2級 |
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
| 心臓機能 | 1級又は3級 | |
| じん臓機能 | 1級又は3級 | |
| ぼうこう又は直腸の機能 | 1級又は3級 | |
| 小腸の機能 | 1級又は3級 | |
| 呼吸器機能 | 1級又は3級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 | |
| 肝臓機能 | 1級から3級までの各級 | |
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、(障害者手帳の交付を受けている者で、前条の規定に該当するものを除く。)次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3の上欄に定める障害の程度に該当する障害を有する者
| 障害の区分 | 障害の程度 |
| 視覚 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 聴覚 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 平衡機能 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
| 音声機能又は言語機能 | 特別項症から第二項症までの各項症(こう頭が摘出された場合に限る。) |
| 上肢 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 下肢 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
| 体幹 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
| 心臓機能 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| じん臓機能 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 呼吸器機能 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 小腸の機能 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
| 肝臓機能 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
(3) 条例第90条第1項に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者とは次に掲げるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)