朝霞市の要綱「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全12条のうち4番目

朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱 第4条(身体障害者等の範囲)

条文

条例第90条第1項に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者とは、次に掲げるものとする。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分障害の級別
視覚1級から3級までの各級又は4級の1
聴覚2級又は3級
平衡機能3級
音声機能又は言語機能3級(こう頭が摘出された場合に限る。)
上肢1級又は2級
下肢1級から6級までの各級
体幹1級から3級までの各級又は5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能上肢機能1級又は2級
移動機能1級から6級までの各級
心臓機能1級又は3級
じん臓機能1級又は3級
ぼうこう又は直腸の機能1級又は3級
小腸の機能1級又は3級
呼吸器機能1級又は3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能1級から3級までの各級
肝臓機能1級から3級までの各級

 (2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、(障害者手帳の交付を受けている者で、前条の規定に該当するものを除く。)次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3の上欄に定める障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分障害の程度
視覚特別項症から第四項症までの各項症
聴覚特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能特別項症から第四項症までの各項症
音声機能又は言語機能特別項症から第二項症までの各項症(こう頭が摘出された場合に限る。)
上肢特別項症から第三項症までの各項症
下肢特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
体幹特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
心臓機能特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能特別項症から第三項症までの各項症
小腸の機能特別項症から第三項症までの各項症
肝臓機能特別項症から第三項症までの各項症

 (3) 条例第90条第1項に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者とは次に掲げるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公益による減免)
  3. 第3条(身体障害者等に対する減免)
  4. 第4条(身体障害者等の範囲)
  5. 第5条(生計を一にする者の範囲)
  6. 第6条(常時介護する者の範囲)
  7. 第7条(車両の構造上の減免)
  8. 第8条(減免申請書の様式等)
  9. 第9条(減免の決定)
  10. 第10条(減免の取消し)
  11. 第11条(減免の継続)
  12. 第12条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)