朝霞市の条例「朝霞市印鑑条例」(昭和51年3月29日条例第4号) 全24条のうち12番目

朝霞市印鑑条例 第12条(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

条文

市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正を行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市印鑑条例の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(市長の責務)
  3. 第3条(登録資格)
  4. 第4条(登録申請)
  5. 第5条(登録申請の確認)
  6. 第6条(印鑑の登録)
  7. 第7条(登録印鑑の制限)
  8. 第8条(印鑑登録原票)
  9. 第9条(印鑑登録証の交付)
  10. 第10条(印鑑登録証の再交付)
  11. 第11条(印鑑登録証亡失の届出)
  12. 第12条(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
  13. 第13条
  14. 第14条(登録廃止の申請)
  15. 第15条(印鑑登録の抹消)
  16. 第16条(代理人)
  17. 第17条(印鑑登録の証明)
  18. 第18条(印鑑登録証明の申請)
  19. 第19条(印鑑登録証明の制限)
  20. 第19条の2(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)
  21. 第20条(関係人に対する質問)
  22. 第21条(閲覧の禁止)
  23. 第22条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  24. 第23条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)