朝霞市の条例「朝霞市印鑑条例」(昭和51年3月29日条例第4号) 全24条のうち7番目

朝霞市印鑑条例 第7条(登録印鑑の制限)

条文

市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

 (1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 (2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 (3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 (4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

 (5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

 (6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民(漢字圏の外国人住民のうち本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない者を含む。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市印鑑条例の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(市長の責務)
  3. 第3条(登録資格)
  4. 第4条(登録申請)
  5. 第5条(登録申請の確認)
  6. 第6条(印鑑の登録)
  7. 第7条(登録印鑑の制限)
  8. 第8条(印鑑登録原票)
  9. 第9条(印鑑登録証の交付)
  10. 第10条(印鑑登録証の再交付)
  11. 第11条(印鑑登録証亡失の届出)
  12. 第12条(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
  13. 第13条
  14. 第14条(登録廃止の申請)
  15. 第15条(印鑑登録の抹消)
  16. 第16条(代理人)
  17. 第17条(印鑑登録の証明)
  18. 第18条(印鑑登録証明の申請)
  19. 第19条(印鑑登録証明の制限)
  20. 第19条の2(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)
  21. 第20条(関係人に対する質問)
  22. 第21条(閲覧の禁止)
  23. 第22条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  24. 第23条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)