朝霞市の条例「朝霞市印鑑条例」(昭和51年3月29日条例第4号) 全24条のうち15番目

朝霞市印鑑条例 第15条(印鑑登録の抹消)

条文

市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

 (1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

 (2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

 (3) 登録印鑑亡失の届出をしたとき。

 (4) 市外に転出したとき。

 (5) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

 (6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名を変更したため、登録してある印鑑が第7条第1項第1号に該当することになったとき。

 (7) 意思能力を有しない者となったとき。

 (8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消するべき理由が生じたとき。

市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市印鑑条例の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(市長の責務)
  3. 第3条(登録資格)
  4. 第4条(登録申請)
  5. 第5条(登録申請の確認)
  6. 第6条(印鑑の登録)
  7. 第7条(登録印鑑の制限)
  8. 第8条(印鑑登録原票)
  9. 第9条(印鑑登録証の交付)
  10. 第10条(印鑑登録証の再交付)
  11. 第11条(印鑑登録証亡失の届出)
  12. 第12条(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
  13. 第13条
  14. 第14条(登録廃止の申請)
  15. 第15条(印鑑登録の抹消)
  16. 第16条(代理人)
  17. 第17条(印鑑登録の証明)
  18. 第18条(印鑑登録証明の申請)
  19. 第19条(印鑑登録証明の制限)
  20. 第19条の2(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)
  21. 第20条(関係人に対する質問)
  22. 第21条(閲覧の禁止)
  23. 第22条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  24. 第23条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)