朝霞市の条例「朝霞市印鑑条例」(昭和51年3月29日条例第4号) 全24条のうち15番目
朝霞市印鑑条例 第15条(印鑑登録の抹消)
条文
市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 登録印鑑亡失の届出をしたとき。
(4) 市外に転出したとき。
(5) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名を変更したため、登録してある印鑑が第7条第1項第1号に該当することになったとき。
(7) 意思能力を有しない者となったとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消するべき理由が生じたとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
全24条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(市長の責務)
- 第3条(登録資格)
- 第4条(登録申請)
- 第5条(登録申請の確認)
- 第6条(印鑑の登録)
- 第7条(登録印鑑の制限)
- 第8条(印鑑登録原票)
- 第9条(印鑑登録証の交付)
- 第10条(印鑑登録証の再交付)
- 第11条(印鑑登録証亡失の届出)
- 第12条(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
- 第13条
- 第14条(登録廃止の申請)
- 第15条(印鑑登録の抹消)
- 第16条(代理人)
- 第17条(印鑑登録の証明)
- 第18条(印鑑登録証明の申請)
- 第19条(印鑑登録証明の制限)
- 第19条の2(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)
- 第20条(関係人に対する質問)
- 第21条(閲覧の禁止)
- 第22条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第23条(補則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)