朝霞市の条例「朝霞市印鑑条例」(昭和51年3月29日条例第4号) 全24条のうち20番目
朝霞市印鑑条例 第19条の2(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)
条文
第17条第3項、第18条及び前条の規定にかかわらず、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、キオスク端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)、特定在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の15の2第1項に規定する特定在留カードをいう。)、特定特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第16条の2第1項に規定する特定特別永住者証明書をいう。)又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項の移動端末設備であって、同法第35条の2第1項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれたものをいう。)を使用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、当該交付を受けることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
全24条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(市長の責務)
- 第3条(登録資格)
- 第4条(登録申請)
- 第5条(登録申請の確認)
- 第6条(印鑑の登録)
- 第7条(登録印鑑の制限)
- 第8条(印鑑登録原票)
- 第9条(印鑑登録証の交付)
- 第10条(印鑑登録証の再交付)
- 第11条(印鑑登録証亡失の届出)
- 第12条(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
- 第13条
- 第14条(登録廃止の申請)
- 第15条(印鑑登録の抹消)
- 第16条(代理人)
- 第17条(印鑑登録の証明)
- 第18条(印鑑登録証明の申請)
- 第19条(印鑑登録証明の制限)
- 第19条の2(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)
- 第20条(関係人に対する質問)
- 第21条(閲覧の禁止)
- 第22条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第23条(補則)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)