朝霞市の条例「朝霞市印鑑条例」(昭和51年3月29日条例第4号) 全24条のうち5番目
朝霞市印鑑条例 第5条(登録申請の確認)
条文
市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法によって、登録申請者に照会し行うものとする。ただし、文書照会の場合においては、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者が持参するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長が定めたものの提示があったとき。
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。
4 市長は、第2項ただし書による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
全24条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(市長の責務)
- 第3条(登録資格)
- 第4条(登録申請)
- 第5条(登録申請の確認)
- 第6条(印鑑の登録)
- 第7条(登録印鑑の制限)
- 第8条(印鑑登録原票)
- 第9条(印鑑登録証の交付)
- 第10条(印鑑登録証の再交付)
- 第11条(印鑑登録証亡失の届出)
- 第12条(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
- 第13条
- 第14条(登録廃止の申請)
- 第15条(印鑑登録の抹消)
- 第16条(代理人)
- 第17条(印鑑登録の証明)
- 第18条(印鑑登録証明の申請)
- 第19条(印鑑登録証明の制限)
- 第19条の2(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)
- 第20条(関係人に対する質問)
- 第21条(閲覧の禁止)
- 第22条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
- 第23条(補則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)