朝霞市の条例「朝霞市印鑑条例」(昭和51年3月29日条例第4号) 全24条のうち17番目

朝霞市印鑑条例 第17条(印鑑登録の証明)

条文

市長は、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。

2 前項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)及び次に掲げる事項を記載したもの(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行う。

 (1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 (2) 生年月日

 (3) 住所

 (4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 印鑑登録の証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

市の例規集の文言のままです(令和8年9月29日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市印鑑条例の全文と見出し

全24条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(市長の責務)
  3. 第3条(登録資格)
  4. 第4条(登録申請)
  5. 第5条(登録申請の確認)
  6. 第6条(印鑑の登録)
  7. 第7条(登録印鑑の制限)
  8. 第8条(印鑑登録原票)
  9. 第9条(印鑑登録証の交付)
  10. 第10条(印鑑登録証の再交付)
  11. 第11条(印鑑登録証亡失の届出)
  12. 第12条(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
  13. 第13条
  14. 第14条(登録廃止の申請)
  15. 第15条(印鑑登録の抹消)
  16. 第16条(代理人)
  17. 第17条(印鑑登録の証明)
  18. 第18条(印鑑登録証明の申請)
  19. 第19条(印鑑登録証明の制限)
  20. 第19条の2(キオスク端末機による印鑑登録証明書の交付)
  21. 第20条(関係人に対する質問)
  22. 第21条(閲覧の禁止)
  23. 第22条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  24. 第23条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)