朝霞市の要綱「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(平成25年6月1日) 全9条のうち2番目
債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公課 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権のうち、保育園保育料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(2) 滞納債権 滞納となっている公課をいう。
(3) 滞納者 公課を滞納している者をいう。
(4) 移管 滞納債権の徴収に係る事務の所管を当該滞納債権を所管する課(以下「公課所管課」という。)から収納課に移すことをいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)