朝霞市の要綱「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(平成25年6月1日) 全9条のうち9番目

債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱 第9条(その他)

条文

この要綱に定めるもののほか、債権徴収の一元化に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。

債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(移管の対象)
  4. 第4条(移管手続)
  5. 第5条(徴収金の充当)
  6. 第6条(時効の中断処理)
  7. 第7条(移管期間)
  8. 第8条(連絡調整)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)