朝霞市の要綱「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(平成25年6月1日) 全9条のうち7番目
債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱 第7条(移管期間)
条文
徴収業務の移管期間は、移管滞納者に係る公課が完納されたとき又は滞納処分の停止を行うことが適当であると収納課長が認めたとき等をもって終了するものとする。
2 収納課長は、年度末現在において移管を受けた滞納債権の徴収業務が終了しないときは、当該滞納債権の徴収状況について公課所管課長に滞納整理簿(様式第4号)により報告するものとする。
3 収納課長は、徴収業務が完了したときは、徴収業務完了通知書(様式第5号)に滞納整理簿を添付し、公課所管課長に通知する。
4 公課所管課長は、収納課長に徴収業務返還請求書(様式第6号)により、随時公課の徴収業務の返還を請求することができる。
5 収納課長は、前項の規定により公課所管課長に徴収業務を返還するときは、徴収業務返還書(様式第7号)に滞納整理簿を添付し、返還する。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 公課
- 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権のうち、保育園保育料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。(第2条)
- 滞納債権
- 滞納となっている公課をいう。(第2条)
- 滞納者
- 公課を滞納している者をいう。(第2条)
- 移管
- 滞納債権の徴収に係る事務の所管を当該滞納債権を所管する課(以下「公課所管課」という。)から収納課に移すことをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)