朝霞市の要綱「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(平成25年6月1日) 全9条のうち6番目
債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱 第6条(時効の中断処理)
条文
収納課長は、滞納債権に係る消滅時効が中断されたときは、速やかに公課所管課長に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた公課所管課長は、当該滞納債権に係る時効中断処理を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 公課
- 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権のうち、保育園保育料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。(第2条)
- 滞納債権
- 滞納となっている公課をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)