朝霞市の要綱「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(平成25年6月1日) 全9条のうち3番目

債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱 第3条(移管の対象)

条文

移管の対象となる滞納債権は、次の各号のいずれにも該当するもの(滞納債権について分割による納付を履行中の場合を除く。)とする。

 (1) 公課の賦課処分及び督促処分が適法になされていること。

 (2) 移管しようとする日の属する年度分の賦課に係る滞納額を除いた滞納額が次に掲げる額を超えるもの。

 (3) 滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていないこと。

 (4) 移管を行う時点において、滞納者が国内に居住しており、かつ、その所在が確認できること。

2 前項の規定にかかわらず、収納課長及び公課所管課長が協議の上、移管することが適当であると認める滞納債権は、移管の対象とすることができる。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

公課
国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権のうち、保育園保育料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。(第2条)
滞納債権
滞納となっている公課をいう。(第2条)
滞納者
公課を滞納している者をいう。(第2条)
移管
滞納債権の徴収に係る事務の所管を当該滞納債権を所管する課(以下「公課所管課」という。)から収納課に移すことをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。

債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(移管の対象)
  4. 第4条(移管手続)
  5. 第5条(徴収金の充当)
  6. 第6条(時効の中断処理)
  7. 第7条(移管期間)
  8. 第8条(連絡調整)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)