債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱

平成25年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 移管の対象
  4. 第4条 移管手続
  5. 第5条 徴収金の充当
  6. 第6条 時効の中断処理
  7. 第7条 移管期間
  8. 第8条 連絡調整
  9. 第9条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 公課 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権のうち、保育園保育料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

 (2) 滞納債権 滞納となっている公課をいう。

 (3) 滞納者 公課を滞納している者をいう。

 (4) 移管 滞納債権の徴収に係る事務の所管を当該滞納債権を所管する課(以下「公課所管課」という。)から収納課に移すことをいう。

(移管の対象)

第3条 移管の対象となる滞納債権は、次の各号のいずれにも該当するもの(滞納債権について分割による納付を履行中の場合を除く。)とする。

 (1) 公課の賦課処分及び督促処分が適法になされていること。

 (2) 移管しようとする日の属する年度分の賦課に係る滞納額を除いた滞納額が次に掲げる額を超えるもの。

 (3) 滞納者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていないこと。

 (4) 移管を行う時点において、滞納者が国内に居住しており、かつ、その所在が確認できること。

2 前項の規定にかかわらず、収納課長及び公課所管課長が協議の上、移管することが適当であると認める滞納債権は、移管の対象とすることができる。

(移管手続)

第4条 公課所管課長は、滞納債権の徴収業務を収納課に移管しようとするときは、あらかじめ収納課長と協議しなければならない。

2 公課所管課長は、前項の協議により滞納債権の徴収業務を移管することとなったときは、対象となった者(以下「移管予定者」という。)に対し、納付期日を指定の上、納付催告書兼徴収業務移管予告書(様式第1号)を送付しなければならない。

3 公課所管課長は、前項に規定する納付期日までに移管予定者から納付又は納付相談がないときは、徴収業務引継書(様式第2号)により、当該移管予定者に係る公課の徴収業務を収納課に移管するものとする。

4 収納課長は、前項の規定により公課所管課長から引き継ぎを受けた移管予定者(以下「移管滞納者」という。)について、徴収業務の移管の決定をしたときは、当該移管滞納者に徴収業務移管決定通知書(様式第3号)を送付しなければならない。

5 公課に係る徴収業務の移管は、随時行うことができる。

(徴収金の充当)

第5条 移管滞納者が市税及び複数の公課を滞納している場合において、当該滞納金の一部を自主的に納付した場合における充当先は、当該移管滞納者の指定する滞納金に充当する。

2 移管滞納者から充当先の指定がない場合については、当該移管滞納者の不利益にならないよう配慮するものとする。

(時効の中断処理)

第6条 収納課長は、滞納債権に係る消滅時効が中断されたときは、速やかに公課所管課長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた公課所管課長は、当該滞納債権に係る時効中断処理を行うものとする。

(移管期間)

第7条 徴収業務の移管期間は、移管滞納者に係る公課が完納されたとき又は滞納処分の停止を行うことが適当であると収納課長が認めたとき等をもって終了するものとする。

2 収納課長は、年度末現在において移管を受けた滞納債権の徴収業務が終了しないときは、当該滞納債権の徴収状況について公課所管課長に滞納整理簿(様式第4号)により報告するものとする。

3 収納課長は、徴収業務が完了したときは、徴収業務完了通知書(様式第5号)に滞納整理簿を添付し、公課所管課長に通知する。

4 公課所管課長は、収納課長に徴収業務返還請求書(様式第6号)により、随時公課の徴収業務の返還を請求することができる。

5 収納課長は、前項の規定により公課所管課長に徴収業務を返還するときは、徴収業務返還書(様式第7号)に滞納整理簿を添付し、返還する。

(連絡調整)

第8条 収納課長及び公課所管課長は、債権徴収事務の一元化に関し、調整を図り、効果的かつ効率的な徴収に努めていかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、債権徴収の一元化に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月1日要綱第35号)」です。

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出典:朝霞市例規集「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)