朝霞市の要綱「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(平成25年6月1日) 全9条のうち4番目
債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱 第4条(移管手続)
条文
公課所管課長は、滞納債権の徴収業務を収納課に移管しようとするときは、あらかじめ収納課長と協議しなければならない。
2 公課所管課長は、前項の協議により滞納債権の徴収業務を移管することとなったときは、対象となった者(以下「移管予定者」という。)に対し、納付期日を指定の上、納付催告書兼徴収業務移管予告書(様式第1号)を送付しなければならない。
3 公課所管課長は、前項に規定する納付期日までに移管予定者から納付又は納付相談がないときは、徴収業務引継書(様式第2号)により、当該移管予定者に係る公課の徴収業務を収納課に移管するものとする。
4 収納課長は、前項の規定により公課所管課長から引き継ぎを受けた移管予定者(以下「移管滞納者」という。)について、徴収業務の移管の決定をしたときは、当該移管滞納者に徴収業務移管決定通知書(様式第3号)を送付しなければならない。
5 公課に係る徴収業務の移管は、随時行うことができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 公課
- 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権のうち、保育園保育料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。(第2条)
- 滞納債権
- 滞納となっている公課をいう。(第2条)
- 滞納者
- 公課を滞納している者をいう。(第2条)
- 移管
- 滞納債権の徴収に係る事務の所管を当該滞納債権を所管する課(以下「公課所管課」という。)から収納課に移すことをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、市税及び公課に係る未収金を効率的かつ効果的に徴収するための債権徴収事務の一元化に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「債権徴収事務の一元化に係る事務処理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)