朝霞市の条例「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(平成6年6月30日条例第13号) 全15条のうち12番目
朝霞市認可地縁団体印鑑条例 第12条(事実の調査)
条文
市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。
2 市長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成20年12月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)