朝霞市の条例「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(平成6年6月30日条例第13号) 全15条のうち8番目

朝霞市認可地縁団体印鑑条例 第8条(認可地縁団体印鑑登録原票の職権抹消)

条文

市長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で認可地縁団体印鑑の登録に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。

 (1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

 (2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

 (3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

 (4) その他市長が、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成20年12月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市認可地縁団体印鑑条例の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(登録資格)
  3. 第3条(登録申請)
  4. 第4条(印鑑の登録)
  5. 第5条(登録印鑑)
  6. 第6条(登録廃止の申請)
  7. 第7条(登録事項の修正)
  8. 第8条(認可地縁団体印鑑登録原票の職権抹消)
  9. 第9条(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
  10. 第10条(認可地縁団体印鑑登録証明書)
  11. 第11条(代理人による申請)
  12. 第12条(事実の調査)
  13. 第13条(閲覧の禁止)
  14. 第14条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)