朝霞市の条例「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(平成6年6月30日条例第13号) 全15条のうち4番目

朝霞市認可地縁団体印鑑条例 第4条(印鑑の登録)

条文

市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合する等、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、当該認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑の登録をしなければならない。

2 市長は、前項の認可地縁団体印鑑登録原票に印影のほか次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

 (1) 登録番号

 (2) 登録年月日

 (3) 認可地縁団体の名称

 (4) 認可地縁団体の事務所の所在地

 (5) 認可地縁団体の認可年月日

 (6) 登録資格

 (7) 代表者等の氏名

 (8) 代表者等の生年月日

 (9) 代表者等の住所

3 市長は、前項各号に掲げる事項のほか認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

4 市長は、前2項に規定する事項を登録した認可地縁団体印鑑登録原票については、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

市の例規集の文言のままです(平成20年12月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市認可地縁団体印鑑条例の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(登録資格)
  3. 第3条(登録申請)
  4. 第4条(印鑑の登録)
  5. 第5条(登録印鑑)
  6. 第6条(登録廃止の申請)
  7. 第7条(登録事項の修正)
  8. 第8条(認可地縁団体印鑑登録原票の職権抹消)
  9. 第9条(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
  10. 第10条(認可地縁団体印鑑登録証明書)
  11. 第11条(代理人による申請)
  12. 第12条(事実の調査)
  13. 第13条(閲覧の禁止)
  14. 第14条(朝霞市行政手続条例の適用除外)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)