朝霞市の条例「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(平成6年6月30日条例第13号) 全15条のうち6番目
朝霞市認可地縁団体印鑑条例 第6条(登録廃止の申請)
条文
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定は、前項の申請に準用する。
4 市長は、第1項又は第2項の申請があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票を抹消しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成20年12月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)