朝霞市の条例「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(平成6年6月30日条例第13号) 全15条のうち3番目
朝霞市認可地縁団体印鑑条例 第3条(登録申請)
条文
認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置く認可地縁団体において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。ただし、代表者等が朝霞市印鑑条例第3条第1項の規定に該当しない者である場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成20年12月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)