朝霞市の要綱「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(令和2年3月31日要綱第56号) 全17条のうち10番目

朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱 第10条(完了報告書の提出)

条文

交付決定者は、当該決定に係る工事の完了後1か月以内又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金完了報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、市長に報告するものとする。

 (1) 決定に係る工事の費用に係る領収書の写し(交付決定者に対し、市内の施工業者が発行したものに限る。)

 (2) 決定に係る空き店舗等又は既存店舗等の工事の完了後の写真(第6条第1項第10号の写真と同じ位置から撮影したものに限る。)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

市の例規集の文言のままです(令和6年10月3日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

交付決定者
第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたものをいう。(第2条)
空き店舗等
所有者が店舗等として賃貸又は売却の意思があり、1か月以上利用されていない店舗等のうち、市内に所在するものをいう。(第2条)
既存店舗等
第6条第1項の規定による申請をする日時点において、当該申請をする者の営業の用に供されている施設のうち、市内に所在するものをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。

朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象者)
  4. 第4条(補助対象工事)
  5. 第5条(補助金の額)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(権利譲渡の禁止)
  9. 第9条(工事内容の変更等)
  10. 第10条(完了報告書の提出)
  11. 第11条(実地調査の実施)
  12. 第12条(交付確定)
  13. 第13条(補助金の請求)
  14. 第14条(補助金の交付)
  15. 第15条(交付決定の取消し)
  16. 第16条(補助金の返還)
  17. 第17条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)