朝霞市の要綱「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(令和2年3月31日要綱第56号) 全17条のうち7番目
朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱 第7条(交付決定)
条文
市長は、前条第1項の規定による申請の内容を審査し、予算の範囲内で補助金の交付を決定する。この場合において、当該申請に係る補助金の総額が予算の範囲を超える場合は、当該申請の先着順で補助金の交付を決定する。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定したときは朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付却下通知書(様式第4号)により、当該決定に係る申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月3日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 申請者
- 第6条第1項の規定により補助金の交付の申請をするものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。
- 市の案内:店舗等リフォーム資金補助金制度
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)