朝霞市の要綱「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(令和2年3月31日要綱第56号) 全17条のうち6番目
朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱 第6条(交付申請)
条文
この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の市税納税証明書
(2) 事業調書(様式第2号)(申請者が新たに開業する場合に限る。)
(3) 工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の家屋課税台帳登録証明書等その他当該空き店舗等又は既存店舗等の所有者が確認できる書類(申請者が工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の所有者である場合に限る。)
(4) 申請者の履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合に限る。)
(5) 申請者の営業証明書(申請者が個人の場合に限る。)
(6) 工事を行う空き店舗等において行う事業に係る許認可証等の写し又は既存店舗等において行っている事業に係る許認可証等の写し(許認可が必要な事業に限る。ただし、新たに事業を始めようとする者であって、この許認可を取得する見込みがある場合は除く。)
(7) 市内の施工業者による申請に係る工事の内訳の分かる見積書の写し
(8) 工事を行う部分を表記した図面
(9) 工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の物件所有者の工事承諾書(当該空き店舗等又は既存店舗等が賃貸物件の場合に限る。)
(10) 工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の工事前の写真
(11) 工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の位置図
(12) 申請者が工事を行う空き店舗等の所有者と締結した当該空き店舗を購入し、又は賃貸借することに係る契約書の写し(空き店舗等に対する補助金を申請する場合に限る。)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、申請に係る工事の着工予定日の1月前(1月前に当たる日が閉庁日の場合は、その次の開庁日)から当該着工予定日の1週間前(1週間前に当たる日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月3日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 申請者
- 第6条第1項の規定により補助金の交付の申請をするものをいう。(第2条)
- 空き店舗等
- 所有者が店舗等として賃貸又は売却の意思があり、1か月以上利用されていない店舗等のうち、市内に所在するものをいう。(第2条)
- 既存店舗等
- 第6条第1項の規定による申請をする日時点において、当該申請をする者の営業の用に供されている施設のうち、市内に所在するものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。
- 市の案内:店舗等リフォーム資金補助金制度
全17条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)