朝霞市の要綱「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(令和2年3月31日要綱第56号) 全17条のうち15番目
朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱 第15条(交付決定の取消し)
条文
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認められるとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月3日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 交付決定者
- 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。
- 市の案内:店舗等リフォーム資金補助金制度
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)