朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱

令和2年3月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第56号)。いまの条文は令和6年10月3日施行のものです。これまでに3回改正されています。全17条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(補助対象工事)、第5条(補助金の額)、第6条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 補助対象工事
  5. 第5条 補助金の額
  6. 第6条 交付申請
  7. 第7条 交付決定
  8. 第8条 権利譲渡の禁止
  9. 第9条 工事内容の変更等
  10. 第10条 完了報告書の提出
  11. 第11条 実地調査の実施
  12. 第12条 交付確定
  13. 第13条 補助金の請求
  14. 第14条 補助金の交付
  15. 第15条 交付決定の取消し
  16. 第16条 補助金の返還
  17. 第17条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 補助対象者 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者をいう。

 (2) 補助対象工事 この要綱に基づく補助金の交付の対象となるリフォーム工事をいう。

 (3) 申請者 第6条第1項の規定により補助金の交付の申請をするものをいう。

 (4) 交付決定者 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたものをいう。

 (5) 空き店舗等 所有者が店舗等として賃貸又は売却の意思があり、1か月以上利用されていない店舗等のうち、市内に所在するものをいう。

 (6) 既存店舗等 第6条第1項の規定による申請をする日時点において、当該申請をする者の営業の用に供されている施設のうち、市内に所在するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める事項に該当する個人又は法人とする。

 (1) 空き店舗等に対する補助金 次に掲げる全ての要件に該当する者

 (2) 既存店舗等に対する補助金 次に掲げる全ての要件に該当する者

(補助対象工事)

第4条 補助対象工事は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。

 (1) 市内の施工業者が施工するものであること。

 (2) 第6条第1項の規定による申請をする日の属する年度の3月末日までに完了するものであって、当該申請をする日において工事に着手していないこと。

 (3) 消費税及び地方消費税の額を含めて10万円以上の工事であること。

 (4) 次に掲げるいずれかに該当する内容であること。

(補助金の額)

第5条 空き店舗等に対する補助金の額は、補助対象工事に係る費用に100分の30を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が30万円を超える場合は、30万円(国県等の補助金等が交付される場合は、30万円に当該補助金等の額を加算した額)とする。

2 既存店舗等に対する補助金の額は、補助対象工事に係る費用に100分の10を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が10万円を超える場合は、10万円とする。

(交付申請)

第6条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に申請しなければならない。

 (1) 申請者の市税納税証明書

 (2) 事業調書(様式第2号)(申請者が新たに開業する場合に限る。)

 (3) 工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の家屋課税台帳登録証明書等その他当該空き店舗等又は既存店舗等の所有者が確認できる書類(申請者が工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の所有者である場合に限る。)

 (4) 申請者の履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合に限る。)

 (5) 申請者の営業証明書(申請者が個人の場合に限る。)

 (6) 工事を行う空き店舗等において行う事業に係る許認可証等の写し又は既存店舗等において行っている事業に係る許認可証等の写し(許認可が必要な事業に限る。ただし、新たに事業を始めようとする者であって、この許認可を取得する見込みがある場合は除く。)

 (7) 市内の施工業者による申請に係る工事の内訳の分かる見積書の写し

 (8) 工事を行う部分を表記した図面

 (9) 工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の物件所有者の工事承諾書(当該空き店舗等又は既存店舗等が賃貸物件の場合に限る。)

 (10) 工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の工事前の写真

 (11) 工事を行う空き店舗等又は既存店舗等の位置図

 (12) 申請者が工事を行う空き店舗等の所有者と締結した当該空き店舗を購入し、又は賃貸借することに係る契約書の写し(空き店舗等に対する補助金を申請する場合に限る。)

 (13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、申請に係る工事の着工予定日の1月前(1月前に当たる日が閉庁日の場合は、その次の開庁日)から当該着工予定日の1週間前(1週間前に当たる日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに行わなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請の内容を審査し、予算の範囲内で補助金の交付を決定する。この場合において、当該申請に係る補助金の総額が予算の範囲を超える場合は、当該申請の先着順で補助金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の不交付を決定したときは朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付却下通知書(様式第4号)により、当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 交付決定者は、当該決定に係る補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(工事内容の変更等)

第9条 交付決定者は、当該決定に係る工事の内容を変更し、又は中止するときは、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金(変更・中止)申請書(様式第5号)により、市長に提出なければならない。

(完了報告書の提出)

第10条 交付決定者は、当該決定に係る工事の完了後1か月以内又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金完了報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、市長に報告するものとする。

 (1) 決定に係る工事の費用に係る領収書の写し(交付決定者に対し、市内の施工業者が発行したものに限る。)

 (2) 決定に係る空き店舗等又は既存店舗等の工事の完了後の写真(第6条第1項第10号の写真と同じ位置から撮影したものに限る。)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実地調査の実施)

第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、必要に応じて実地調査を実施するものとする。

(交付確定)

第12条 市長は、第10条の規定による報告又は前条の実地調査により、補助金の交付に係る工事の完了を確認した場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を当該補助金の額として決定するものとする。

 (1) 第10条の規定による報告に係る工事の金額に基づき第5条の規定により算出した額が第7条第1項の規定により決定した補助金の額を超えた場合 同項により決定した額

 (2) 第10条の規定による報告に係る工事の金額に基づき第5条の規定により算出した額が第7条第1項の規定により決定した補助金の額以下の場合 第10条の規定による報告に係る工事の金額に基づき第5条の規定により算出した額

2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、当該決定に係る者に朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付請求書(様式第8号)により、市長に対して当該通知に係る補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定により請求があった場合は、速やかに当該請求に係る補助金の交付をするものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けた者は、朝霞市商工会への加入及び当該補助金に係る空き店舗等又は既存店舗等が所在する区域内にある商店会への加入に努めるものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認められるとき。

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該決定に係る補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年10月1日要綱第85号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)