朝霞市の要綱「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(令和2年3月31日要綱第56号) 全17条のうち4番目
朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱 第4条(補助対象工事)
条文
補助対象工事は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。
(1) 市内の施工業者が施工するものであること。
(2) 第6条第1項の規定による申請をする日の属する年度の3月末日までに完了するものであって、当該申請をする日において工事に着手していないこと。
(3) 消費税及び地方消費税の額を含めて10万円以上の工事であること。
(4) 次に掲げるいずれかに該当する内容であること。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月3日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 補助対象工事
- この要綱に基づく補助金の交付の対象となるリフォーム工事をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。
- 市の案内:店舗等リフォーム資金補助金制度
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)