朝霞市の要綱「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(令和2年3月31日要綱第56号) 全17条のうち14番目
朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱 第14条(補助金の交付)
条文
市長は、前条の規定により請求があった場合は、速やかに当該請求に係る補助金の交付をするものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けた者は、朝霞市商工会への加入及び当該補助金に係る空き店舗等又は既存店舗等が所在する区域内にある商店会への加入に努めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月3日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 空き店舗等
- 所有者が店舗等として賃貸又は売却の意思があり、1か月以上利用されていない店舗等のうち、市内に所在するものをいう。(第2条)
- 既存店舗等
- 第6条第1項の規定による申請をする日時点において、当該申請をする者の営業の用に供されている施設のうち、市内に所在するものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の施工業者による市内の空き店舗等及び既存店舗等のリフォーム工事を行った場合の経費の一部を補助することで、市内の空き店舗等の活用による商店街の活性化及び市内の既存店舗等の魅力の再認識を図り、もって市内の産業の振興に資することを目的とする。
- 市の案内:店舗等リフォーム資金補助金制度
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市店舗等リフォーム資金補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)