朝霞市の要綱「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(平成30年3月28日要綱第39号) 全13条のうち2番目
朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 既存住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅をいう。
(2) 集合住宅 一棟の建物が、共有部分を除き構造上複数の部分に区画され、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅をいう。
(3) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に掲げる管理組合をいう。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
- 市の案内:朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)