朝霞市の要綱「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(平成30年3月28日要綱第39号) 全13条のうち8番目
朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱 第8条(補助事業の中止等の届出)
条文
申請者は、省エネ設備の設置を中止し、又は交付申請を取り下げる場合は、速やかに、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付中止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助金の交付決定又は申請を取り消すものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
- 市の案内:朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)