朝霞市の要綱「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(平成30年3月28日要綱第39号) 全13条のうち4番目

朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱 第4条(補助対象者)

条文

この補助金を申請することができる者は、申請時において市税等を滞納していない者(集合住宅の管理組合を除く。)であって、次の各号に掲げる省エネ設備の種類に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。

 (1) 住宅用太陽光発電システム

 (2) エネファーム、蓄電池及びHEMS

 (3) 雨水貯留槽

 (4) V2H

2 これまでに市から同一の建物等で、同種の省エネ設備に対する補助金を受けている者は、補助対象者としない。

3 集合住宅の共有部分に省エネ設備を設置する者は、管理組合又は所有者全員の承諾を、申請者と住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅の所有者全員の承諾を得なければならない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

集合住宅
一棟の建物が、共有部分を除き構造上複数の部分に区画され、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅をいう。(第2条)
管理組合
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に掲げる管理組合をいう。(第2条)

この要綱の目的

市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象設備及び補助金の額)
  4. 第4条(補助対象者)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(補助事業の変更)
  8. 第8条(補助事業の中止等の届出)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(協力)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)