朝霞市の要綱「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(平成30年3月28日要綱第39号) 全13条のうち3番目
朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱 第3条(補助対象設備及び補助金の額)
条文
補助の対象となる設備は、次に掲げる創エネ・省エネ設備(付帯設備を含む。以下「省エネ設備」という。)であって、別表の1から6までに定める要件及び補助金の額とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム
(2) 家庭用燃料電池(以下「エネファーム」という。)
(3) 定置用リチウムイオン蓄電池(以下「蓄電池」という。)
(4) 雨水貯留槽
(5) ホームエネルギーマネジメントシステム(以下「HEMS」という。)
(6) ビーグル・トゥ・ホーム(以下「V2H」という。)
2 設置される省エネ設備は、全て未使用品に限るものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
- 市の案内:朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)