朝霞市の要綱「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(平成30年3月28日要綱第39号) 全13条のうち5番目

朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱 第5条(補助金の交付申請)

条文

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める添付書類を添えて、省エネ設備を設置する工事着手前に市長に提出しなければならない。

 (1) 省エネ設備設置事業計画書(様式第2号)

 (2) 設置場所の案内図

 (3) 省エネ設備の設置に係る経費の内訳書の写し

 (4) 省エネ設備の仕様、規格等が確認できる書類及び配置図

 (5) 設置工事着手前の現況写真

 (6) 申請者が管理組合の場合は、管理組合の管理者等が確認できる書類の写し

 (7) 申請者が管理組合の場合は、管理組合において省エネ設備の設置が議決されていることが確認でき、議事録署名人が署名した書類の写し

 (8) 前条第3項に規定する場合における承諾書

 (9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 省エネ設備を設置する場合は、設置する工事着手前に申請しなければならない。

3 第1項の申請書の受付開始日及び提出期限は、市長が別に定める。

4 補助金の交付申請の受付は先着順に行い、予算の範囲を超えたときは、前項に定める期限内であっても申請の受付を終了するものとする。

5 前項による申請受付終了後、希望する者は補欠者として第1項の申請書を提出できるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

管理組合
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に掲げる管理組合をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象設備及び補助金の額)
  4. 第4条(補助対象者)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(補助事業の変更)
  8. 第8条(補助事業の中止等の届出)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(協力)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)