朝霞市の要綱「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(平成30年3月28日要綱第39号) 全13条のうち9番目

朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱 第9条(実績報告)

条文

申請者は、当該補助事業が完了したときは、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

 (1) 省エネ設備設置事業結果報告書(様式第8号)

 (2) 省エネ設備の設置が確認できる書類

 (3) 省エネ設備設置費に係る領収書の写し

 (4) 省エネ設備設置完了を示す写真

 (5) 第4条第1号にあっては電力会社との系統連携に伴う電力受給契約を示す書類の写し

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 前項の報告書は、省エネ設備の設置が完了後速やかに提出するものとする。なお、提出期限は、補助金交付決定の属する年度の3月15日(当該日が市の閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象設備及び補助金の額)
  4. 第4条(補助対象者)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(補助事業の変更)
  8. 第8条(補助事業の中止等の届出)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(補助金の交付)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(協力)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)