朝霞市の要綱「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(平成22年6月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し(住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたものに限る。以下「本籍記載に限る。」という。)、住民票に記載した事項に関する証明書(本籍記載に限る。)、消除された住民票の写し(本籍記載に限る。)、消除された住民票に記載した事項に関する証明書(本籍記載に限る。)、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び同法第120条に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求(同規定を準用し請求する場合を含む。)する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出をする場合を含む。)をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
市の例規集の文言のままです(令和7年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)