朝霞市の要綱「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(平成22年6月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱 第6条(登録の変更等)
条文
登録者は、氏名、住所、本籍その他登録をした内容に変更が生じたとき、又は、登録を廃止しようとするときは、朝霞市本人通知登録(変更・廃止)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する変更の届出は、住基法及び戸籍法の規定による届出とともに届け出るものとする。
3 第4条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、これらの規定中「申込み」とあるのは「届出」と、「申込者」とあるのは「第6条第1項の規定により届出を行う者」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)