朝霞市の要綱「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(平成22年6月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱 第4条(登録の申込み等)
条文
前条に規定する対象者で登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ朝霞市本人通知登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)により、市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みは、本人による申込みであることを証するため、市長に対し、次に掲げるものを提示しなければならない。なお、第2号に掲げるものは、2種類以上を必要とするものとし、第3号に掲げるものは、第2号に掲げるものを2種類以上提示できない場合に提示を求めるものとする。
(1) 写真をはり付けられたもの
(2) 写真をはり付けられていないもの
(3) 官公庁以外が発行した書類
3 第1項の規定による申込みを代理人により行うときは、代理人について、前項で定める本人であることを証する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人であることが証明できる書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
4 申込者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。
5 前項の規定により申込みをする場合には、申込者が本人であることを証明できる書類の写しを登録申込書に添付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)