朝霞市の要綱「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(平成22年6月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱 第7条(本人通知)
条文
市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、朝霞市住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)括弧書きで定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他市長が特別な請求又は申出と認めたとき。
2 通知書には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
市の例規集の文言のままです(令和7年12月2日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)