朝霞市の要綱「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(平成22年6月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱 第8条(登録の廃止)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による変更の届出をしなかったことにより、前条第1項の規定による通知が返戻されたとき。
(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 消除された住民票及び消除された戸籍の附票が保存期間を経過し、住民票の写し等(第2条第1号に限る。)が第三者に交付することができなくなったとき。
(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを知ったとき。
(5) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたことを知ったとき、又は本人通知を再三にわたり送付するも宛所不明で返送された場合で、住民登録状況の調査をしても所在が判明しないとき。
(6) 虚偽による登録その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)