朝霞市の要綱「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(平成22年6月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱 第5条(登録)
条文
市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、朝霞市本人通知登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを住民票の写し等を交付する時点で確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の登録する日は、市役所本庁における受付日の翌開庁日とするものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)